離婚請求
協議による離婚が認められない場合には、離婚(夫婦関係調整)の調停を行います。
民法770条1項に離婚できる場合(いわゆる離婚事由)が列挙されております。
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
離婚事由で多いのは配偶者が不貞行為を行った場合(上記1号)と性格の不一致等で別居期間が長期化した場合には婚姻を継続しがたい重大な事由があるとされることが多いです。別居期間がどの程度になると離婚が認められるかはケースによりますが、近時は婚姻を継続しがたい重大な事由を満たすとする別居期間は短くなってきていると言われております。
離婚慰謝料
婚姻関係にある相手方が不貞行為を行った場合や、モラルハラスメント、婚姻費用を支払わなかった等の場合には慰謝料を請求できるケースがあります。
養育費・婚姻費用
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たり子どもを監護している親は、他方の親に養育費を請求することができます。
別居中の夫婦の間で、夫婦や子供の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用の分担について、当事者間の話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所にこれを定める調停又は審判の申立てをすることができます。
子供の親権
「親権」とは子どもの利益のために監護・教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限であり義務です。現行の民法(令和6年6月現在)では離婚した夫婦の子供はどちらか片方の親が親権を行使することになっておりますが、本年5月7日に共同親権に関する法案が成立しており、2年以内に離婚した夫婦双方が親権を有することになります。
面会交流
面会交流とは、離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。
面会交流の具体的な内容や方法は、様々なもの(一定の時間直接対面する方法(直接交流)、メールや写真等を送付する方法(間接交流等))があります。
財産分与
財産分与とは夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を離婚する際又は離婚後に分配することをいいます。夫婦が協力して形成した財産を分配することになりますから、基本的には婚姻から別居するまでの期間に形成した財産を夫婦間で2分の1にすることになります。