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労働雇用[事例: 18]

時間外労働(使用者側)

相談前

美容院のアシスタントとして勤務していた人が業務終了後に美容院で練習をしたことを残業代請求の労働審判をしてきたとして美容室から相談を受けました。

解決

労働審判事件を美容室を代理して相手方の請求に対して争い、最終的に請求額の半分以下の支払で和解しました。

コメント

争点になったのは、アシスタントが美容室の営業時間後に美容室内でスタイリストになるための練習を行うことが労働時間に含まれるかどうかが争点になりました。

労働事件ではどうしても労働者側に有利な判断がでることが多いですが、指揮命令下にないことを強く主張してある程度有利な和解を得ることができました。

解決事例カテゴリー
離婚等事件相続不動産事件企業法務医療・介護債権回収労働雇用刑事事件