相談内容
建物の外装工事を受注して工事を行ったのですが、元請会社から支払いがありません。請負契約書がなく見積書しかありません。請求できるのでしょうか。
解決
私は、口頭での報酬合意が存在していると主張し、仮に口頭での報酬合意がなかったとしても商法512条により相当な報酬を請求できると主張して預金の仮差押えを行い、最終的には和解で全額に近い金額を回収することができました。
コメント
見積書だけで契約書がない事案も珍しくないですが、見積書があり、実際に工事を行っている事案では口頭又は黙示の請負契約が成立していることがほとんどだと思われます。
また、仮に口頭又は黙示の請負契約が成立していなくとも、商法512条では「商人 がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる」と規定されており、この要件を満たせば請求権が成り立ちます。
この件では仮差押を行っておりますが、債権回収の場面では相手方に回収の見込みのある資産を調査により発見できれば仮差押等の保全処分を行うことで回収可能性が高まります。
解決事例カテゴリー
離婚等事件相続不動産事件企業法務医療・介護債権回収労働雇用刑事事件