相談内容
父親が死亡し、兄弟が相続人となっている事案において、兄弟で遺産分割協議を行った遺産分割協議書において実家の土地建物が遺産目録から漏れており、遺産分割協議書のその他の財産は兄に帰属する旨が記載されていたため、兄が弟に無断で実家不動産の所有権移転登記をされていました。
解決
当方は、遺産分割調停を起こして遺産分割協議の錯誤無効(改正前民法。現行民法だと錯誤取消になります。)の主張を行いました。
裁判所も当方の主張通り、錯誤無効を認定して勝訴しました。
解決事例カテゴリー
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