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不動産事件[事例: 11]

説明義務違反に基づく損害賠償請求

相談

仲介業者からの相談案件です。買主、売主が不動産業者である事案で、市街化調整区域の土地の売買において、リサイクル工場に使用する用途で購入することが明記されていた一方で、重要事項説明書には用途変更が必要である旨が記載されていなかったため、買主が仲介業に対して説明義務違反の損害賠償請求訴訟を起こされました。

解決

私は仲介業者から依頼を受けて、前後の事実関係から重要事項説明書には記載がなかったものの説明を行っていた事実を立証し、最終的には勝訴的な和解になりました。

コメント

重要事項説明書に記載されていなくとも、実際に説明していた場合には、説明義務違反はないことになります。前後の行動から実際に説明していたと裁判所が認定することもあります。

解決事例カテゴリー
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