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不動産事件[事例: 9]

不動産保存登記と仮差押

相談内容

ディベロッパー・施主間においてマンションの建設工事請負契約が締結され、実際にマンションは完成していましたが、マンションの運用方法についてディベロッパーと施主との間に紛争が生じてしまい、請負代金を支払ってもらえないというご相談でした。

相談後

建設工事が完了直後でしたから、まだ建物が未登記でした。そのため、こちらから建物の保存登記を行い、保存登記された建物に関して、仮差押えを行ったうえで、

請負代金債権の訴訟を提起して最終的に請負代金債権を回収しました。

コメント

資産運用としてマンションを建築して収益物件として運用することは多いですが、建築請負の問題と不動産の問題が重なって複雑な紛争になるケースが多いです。

債権回収という見地からは仮差押えを行うのが良いのですが、このケースでは完成直後の未登記物件という状態であり、かつ、請負代金の一部が支払われていないという状況だったため、マンションの所有権の帰属という複雑な法的問題をはらんでいましたが、無事解決できました。

解決事例カテゴリー
離婚等事件相続不動産事件企業法務医療・介護債権回収労働雇用刑事事件