相談
生後間もなく死亡した乳児のご相談でした。既にカルテ開示を受けており、カルテを持参して来所されました。生後間もなく、細菌性髄膜炎に罹患されたのですが、医師は風邪だと考えて細菌性髄膜炎の可能性を見落としていたというご相談でした。
解決
カルテ、医療文献調査及び協力医との面談により、血液検査や腰椎穿刺による髄膜検査等を怠った過失があることは明白だと考え、乳児の父母から依頼を受けて医療機関に損害賠償請求し交渉により相手方医療機関に過失を認めさせ、多額の損害金を勝ち取りました。
コメント
前の事案では証拠保全という裁判所を介したカルテ開示の手続を行っておりますが、この事案では依頼者の方で医療機関から任意でカルテ開示を受けております。
基本的にはカルテ等が電子化されている場合は改ざんすることが不可能なので任意開示で良いですし、電子化されていない事案では証拠保全の手続をとる方がよいと考えております。
解決事例カテゴリー
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