相続財産調査
家族、親族がお亡くなりになった場合、別居している場合には中々相続人の財産関係を把握されていない場合が多いです。
亡くなられた方の年金関係、預貯金の凍結等、相続人の方が行うべき事柄は多岐に亘ります。それ以上に相続財産を把握することが重要ですが、そうした事務手続を当事務所が受任し、相続手続の最初から弁護士が入ることで適正・妥当な手続を行うことができます。
相続放棄
相続が開始した場合、相続人は単純承認、限定承認、相続放棄のうち一つを選択することになります。
単純承認は、相続人が被相続人(亡くなった方)の相続財産を受け継ぐこの場合は被相続人の負債も受け継ぐことになります。被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認です。ただし、現実的には限定承認はリスクが労力とリスクが大きい上にリターンがほとんどないため、負債が大きい場合は、財産や負債をすべて受け継がない相続放棄を選択することになります。
この場合、相続人は被相続人の死亡の事実を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。
遺産分割協議、調停、審判
相続人である相談者の方が相続財産を把握できた場合、その相続財産をどのように分配するか、協議を行うことになります。
場合によっては、双方代理人弁護士を立てて協議を行うこともあります。
協議がまとまらない場合には家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行い、裁判所で調停という手続を行うことになります。調停でもまとまらない場合には家庭裁判所での審判という手続に移行します。
遺留分侵害額請求
遺留分とは、被相続人(亡くなった方)の財産のうち、相続人において最低限保障されている取得分のことをいいます。被相続人の生前の贈与又は遺贈等によって遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、相続人は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。
使途不明金返還請求
被相続人(亡くなった方)の普段から世話をしている方が、被相続人の生前に相続財産を流用するケースがあります。
相続財産を私的に流用する人の多くは相続人なのですが、他の相続人は私的に流用した人に対して、被相続人の損害賠償請求や不当利得返還請求を相続して請求することができます。相続人本人の債権を侵害したと法律構成したこともありますが、事案によって有利な法律構成を選ぶことができます。
遺言無効確認訴訟
亡くなられた方(被相続人)が遺言を残していた場合、遺言の有効性が問題になることがあります。カルテ、介護保険の認定情報等の資料を下に、遺言書作成当時の認知症の進展具合から遺言能力の有無を争います。
ただし、いきなり裁判を起こすのではなく、一旦家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。