icon
労働雇用[事例: 21]

無断欠勤と意思表示の公示送達(使用者側)

ご相談

無断欠勤が続く社員に関し、自宅に住んでいないことも確実視されていた状況であったため、普通解雇の通知を意思表示に公示送達で行った事案。

解決

解雇の通知は会社から労働者に送る必要があります。労働者の所在が分からない場合には簡易裁判所に意思表示の公示送達という手続をとる必要があります。

解決事例カテゴリー
離婚等事件相続不動産事件企業法務医療・介護債権回収労働雇用刑事事件