icon
労働雇用[事例: 19]

労務拒否(労働者側)

相談内容

アルバイトとして勤務していた勤務先から、「『もう来なくていい』と言われてしまい、その後は1年に亘って就業しておりません。勤務先から『解雇はしないが、店には来るな』と言われています。生活が苦しいのですが、どうすれば良いでしょうか」というご相談を受けました。

解決

私は相談者の方の代理人として賃金請求訴訟を提起し、8か月分の賃金の請求を認めさせることで和解しました。アルバイトでの勤務で雇用者側から「もう来なくていい」等と言われ就業を拒否してきたのに対し、その後の期間について給与請求を行い、大半の給与の支払を認めさせました。

コメント

日本の労働契約法において解雇が簡単には認められないということは世間一般によく知られています。そのため、この件で使用者は「解雇はしないけど、働くことは許さない」という対応をとったものと思われます。

この問題は民法の危険負担の問題として論じられます。労務の提供が行われなかった場合、使用者の「責めに帰すべき事由」がある場合には、労働者の賃金請求は認められることになります(民法536条)。

そのため、使用者の対応は余り意味がなく、賃金全額の請求が認められることになってしまいます。

解決事例カテゴリー
離婚等事件相続不動産事件企業法務医療・介護債権回収労働雇用刑事事件